MEMBERSHIP AGREEMENT
メディカルフィットネス リボディ会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
本施設は、メディカルフィットネスリボディ(以下「当施設」)と称します。
第2条(所在地)
本施設は、千葉県市原市五井中央西2-24-60を所在地とします。
第3条(目的)
本施設は、医療機関の付属施設として運動習慣を身につけ、継続することで、生活習慣病治療の一助となること、また生活習慣病予防及び健康増進を図ることを目的とします。(医療法第42条第4項)
第4条(運営・管理)
本施設は、医療法人芙蓉会(以下「当法人」という)が運営・管理にあたります。
第2章 会員
第5条(会員制度)
- 当施設は会員制とします。
- 当施設に入会される方は、本規を承諾し、所定の申し込み方法により入会手続きを行い、本施設の入会承認を得た上でお支払い手続きを経て入会となります。
- 会員は本規約を承認し、本規約に基づく諸契約を相互に締結しなければなりません。
- 会員による本施設の利用範囲、条件については別途定めるものとします。
- 会員が当施設を利用する際は、予約管理システムでの予約が必要となります。
第6条(会員資格および利用資格)
次の諸条件を満たす方は、当施設の会員資格および利用資格を有するものとします。
- 原則として年齢満15歳以上で、当施設の規約に従う方。
- 現在、治療中の疾患がある場合、主治医の指示に基づき運動を実施する方。
- 原則として妊娠されていない方。妊娠されている場合、主治医の指示に基づき運動を実施する方。
- 伝染病、その他、他人に伝染又は感染の恐れのある疾病を有していない方。
- 酒気を帯びていない方。
- 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。
- 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないと認められた方。
- 暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
- 刺青がない方。
- その他当法人が会員として不適当と認める事由のない方。当法人は不適当と認める理由を示す必要がないものとします。
第7条(未成年者の取り扱い)
未成年者が会員になろうとする場合は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会申込手続き)
当施設に入会しようとする方は、所定の申込書により入会申し込みを行い、当法人の承認を得た上で、利用コースに従って所定の会費を所定の方法により当施設に納入することにより、入会申込手続が完了します。
第9条(会費の返還)
納入済みの会費はいかなる場合でも、これを一切返還いたしません。
第10条(会員資格の取得)
入会申込手続を完了した方は、第5条第3項の契約を締結したときに会員資格を取得します。
第11条(会員資格の貸与・譲渡)
当施設の会員資格は他に貸与・譲渡できません。
第12条(入館方法)
会員は当施設利用に際して予約システムのURLにより受付で入館手続きを行う必要があります。
第13条(諸規則の遵守)
- 会員は当施設利用にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守しなければなりません。
- 会員は当施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければなりません。
- 会員は当施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第14条(変更の届出)
会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、速やかに当施設に届け出るものとします。
第15条(休会)
会員が休会を希望する場合であっても当施設の承諾がない限り、休会することができないものとします。妊娠等の理由の際は上限を6カ月とし、休会することができます。
第16条(退会)
会員が退会を希望する場合は、当施設に対し、所定の様式の届出書で通知し、会費の未納分がある場合にはこれを直ちに完納して退会するものとします。会費支払い期間の途中での退会はできないものとします。
第17条(会員除名)
会員が次の各号に該当する場合、当法人はその会員を当施設から除名することができます。
- 本施設の規約及び諸規則に違反した場合。
- 本施設の名誉・信用を傷つけ、秩序を乱し、本施設の会員としてふさわしくない行為をした場合。
- 会費の支払いを怠り、当施設から督促を受けてもなお所定の期日までに支払いをしない場合。
- その他、当法人が当施設の会員としてふさわしくないと認めた場合。
第18条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失するものとします。
- 第16条により退会が承認された場合。
- 第17条により除名された場合。
- 会員本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
- 会員法人が解散した場合。
- 営上やむを得ない事由により、当施設の全部を閉鎖した場合。
第19条(損害賠償責任免責)
会員が当施設利用中、当該会員の責に帰する事由により損害を蒙った場合、当法人はその損害賠償の責は一切負わないものとします。
第20条(会員の損害賠償責任)
会員が当施設利用中、会員の責に帰する事由により当施設又は第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負います。
第3章 その他
第21条(営業日・営業時間および休館日)
当施設の営業時間は9時~21時とし、毎週月曜日を休館日とします。年末年始、その他休館日については、別途掲示または通知できるものとします。
第22条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の場合当法人は、全部又は一部の閉鎖、若しくは、休業をすることができます。その場合、一週間前までにその旨を当施設に掲示して会員に告知します。但し、これにより会員の会費支払い義務が軽減若しくは免除されることはありません。
- 気象災害、その他外因的事由により、会員が被害を受けるおそれがあると判断した場合。
- 施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
- 定期休業による場合。
- 法令の定めや行政指導、経済情勢の著しい変化、その他重大な事由によりやむを得ない場合。
- 当施設が企画するイベント等の開催による場合。
第23条(施設の廃止)
当施設はやむを得ない事由による場合には、6ヶ月前の予告をする事により当施設を廃止することができるものとします。廃止の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合は、前項の予告期間を短縮することができるものとします。当施設を廃止した場合、すべての会員は当施設を退会したものとみなし、会員に対して特別の補償は行わないものとします。
第24条(料金の改定)
当法人は、本規約に基づいて会員が負担するべき会費等の料金を、社会経済情勢の変動に応じて改定することができます。この場合、変更前に当施設での掲示等により会員に告知します。
第25条(規約の改定)
当法人は、規約などその他当施設の運営管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第26条(諸手続き)
会員は、当施設への入会・利用コースの変更・休会・退会については、必ず当施設にてその手続きを行うものとします。
第27条(法人会員)
法人会員資格に基づく当施設の利用については、本会員規約の定めの他、法人会員と当施設との間で別途締結する法人会員契約の定めに従うものとします。
第28条(規約外事項)
本規約に定めのない事項及び当施設運営上必要な事項は、当法人がこれを定めることができます。
附則
本規約は、令和4年 11月1日より発効します。